FAQ 弱視メガネ

小児治療用眼鏡の保険適用について

平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様に給付されることになりました。

支給対象者:健康保険に加入をしている方で小児弱視。斜視。先天性白内障術後の屈折矯正等、治療用眼鏡が必要であると眼科医が判断した場合に限られます。

対象年齢:9歳未満の小児とされます。

再更新:5歳未満は前回の作成日から1年以上使用すること。5歳以上は前回の作成日から2年以上使用すること。

必要書類:①眼科医発行の治療用眼鏡等の作成指示書(処方箋に明記した物)
     ②療養費支給申請書(加入している保険組合よりお取り寄せください)
     ③購入した治療用眼鏡の領収書

支給額:38,902円を上限とし ご加入の健康保険組合から「7割給付(未就学児8割)」+市区町村から「3割給付(未就学児2割)」支給されます。